分かりやすい♪介護リフォーム 前編|和歌山市・阪南市・岬町のリフォームと屋根外壁塗装専門店岸本建設
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2026.07.04 (Sat) 更新
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和歌山市、阪南市、岬町の皆さんこんにちは!
親の年齢が上がるにつれて、家の中でのちょっとしたつまずきが心配…。もしもの時に備えて、今の家でずっと快適に暮らせるか不安に思うことはありませんか?
介護リフォームは、転倒などの不安を取り除き、ご本人とご家族が毎日を安心して過ごせる住まいをつくるための手段です。
日々の生活が不便になってから介護リフォームを行うのではなく、要支援・要介護認定を受けた場合は速やかに介護リフォームの利用を始めましょう。
転んでしまって足の骨を折ったり腰を悪くしたりすると、元のように歩くのが難しくなり、ベッドの上の生活になってしまう心配があります。こんな場所で転倒するはずがないと思うようなところで転倒することもあるので、細かいところまで自宅の状況を把握し、要介護度が上がることも考慮してリフォーム箇所を決めることが大切です。
どのような工事が必要なのか、補助金は出るのか?どのような手続きが必要となるのか?いろいろ疑問や不安があるかと思います。
今回の記事では前編・後編に分けて、そのような介護リフォームの基礎知識から補助金制度の仕組みについて、実際岸本建設で施工させて頂いた過去の施工事例も掲載し、詳しく解説します。
和歌山市・阪南市・岬町のリフォームと屋根外壁塗装専門店岸本建設
介護リフォーム(住宅改修)
介護リフォーム(住宅改修)とは、高齢や病気などで身体機能が低下した方が、住み慣れた自宅で安全かつ自立して生活できるように行うバリアフリー化工事のことです。
年齢とともに運動機能が減退すると、廊下のちょっとした段差でつまづいたり、階段から転落したりなど、自宅内で事故が起こる可能性が高まります。
そこで「廊下や浴室に手すりを設置する」「段差を解消する」といった介護リフォームを行ない、高齢者が安全に自宅で過ごせる環境を整えていきます。
介護リフォームを行なうと、高齢者の方が入浴やトイレを利用しやすくなるなど快適な暮らしにもつながっています。
介護リフォームは単なる「修繕」ではなく、介護する人・される人双方の負担を軽減し、暮らしやすさを向上させることが大きな目的となります。
また、将来的な介護を見据え、まだ健康なうちから予防的にリフォームを取り入れる方も増えています。
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1.リフォーム計画を立てるときのポイントは?
介護する人の視点を忘れないようにする
【介護する側の視点】
- 介助負担を軽減する家づくり(例:おむつ交換や着替えがしやすいよう、ベッド周りにゆとりを持たせる)
- 介護者の心身をも守る住環境整備(例:お風呂掃除や家事の動線を短くし、介護者の疲労をためない設計)
- ご本人の「できる力」を引き出すリフォーム(例:手すりや歩行スペースを確保し、介助なしで移動できる範囲を広げる)
- 活動意欲を高める空間づくり(例:段差をなくすことで、リビングや屋外への外出を安全に楽しむ)
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2.介護リフォームでは介護保険を使えます。ただし条件があります。
要介護認定で要支援1以上となった方は、介護リフォームの際に介護保険をご利用いただけます。
介護保険を使う際の概要に関して厚生労働省は以下のように定義しています。
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要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするときは、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。 引用:厚生労働省「介護保険における住宅改修」 |
ここからは介護保険を使って介護リフォームをする際の適用条件、金額の内容について紹介します。
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①介護リフォームの補助金を受けるための3つの条件
介護リフォームによって、市区町村から保険給付を受けるためには以下の3つの条件があります。
- 要支援1以上であること
- 対象住宅が被保険者の住所(介護保険証に記載の住所)と一致していること
- 利用者が施設や病院に入っていないこと
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②介護リフォームの支給限度額・限度回数
介護リフォームの支給限度基準額は最大20万円です。自己負担額は通常の介護保険と同じく、所得に応じて1~3割となります。つまり最大で20万円×9割(0.9)=18万円の補助金を受けることが可能です。なお、超過した分は自己負担になります。
例えば「リフォーム総額が15万円」「自己負担額が1割」の場合の自己負担額は以下のようになります。
15万円×0.1=1.5万円
「リフォーム総額が30万円」「自己負担額が1割」の場合の自己負担額の計算式は以下のとおりです。
原則は1人1回まで、要介護度が3段階以上重くなった場合はリセットされます
なお、上限20万円の枠は一度に使い切る必要はなく、数回に分けて申請することも可能です。
介護リフォームは、原則1人1回までとしています。ただし介護度が3段階以上重くなった場合は、再度20万円までの改修が可能です。例えば要支援1から要介護2、要介護1から要介護4などが該当します。
また、転居した場合も助成金の対象となります。ただし利用前に住所変更の手続きをすることが必須ですので、気をつけましょう。
基本的には、利用者がいったん工費を全額支払い、その後に申請を行うことで保険者である市区町村から工費の7割から9割が支給されるという形式です。
支給されるのをあてにして、工費を工面できないまま発注することのないようにしましょう。
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③介護保険が使えるリフォーム工事の内容とは?
・手すりの設置・・・廊下・便所・浴室・玄関などに設置するもので、取り付け工事を伴うもの。
※福祉用具貸与に該当する手すりの設置は適用外となります
・床の段差解消・・・居室・廊下・便所・浴室・玄関など、各室間の床の段差を解消する場合。
・床の材料変更・・・車椅子に不向きな畳や、滑りやすい床を、フローリングや固い床材に変更。
・引き戸の設置・・・開き戸を、引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに変更。ドアノブの変更、戸車の設置なども対象。
・洋式便器に変更・・・和式便器から、洋式便器に変更する場合のみ対象。※洋式から洋式への変更は適用外となります
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④申請・手続きの方法について
では実際にどのような手続きが必要になっているのかご説明させていただきます。
①自治体から要介護、あるいは要支援の認定を受ける
②担当となるケアマネジャーなどにリフォーム工事の相談する
③施工業者とケアマネジャーなど同席のうえで工事の内容の打ち合わせをする
④業者が作成する見積り、工事図面などを確認し、契約を交わす
⑤申請書類のうち、事前申請に必要な書類を提出する
⑥事前申請の審査結果を確認する
⑦工事が着工されます
⑧業者への代金のお支払い(この段階では利用者様が全額お支払いする)
⑨リフォーム完成後に、再び業者が申請する。
⑩住宅改修費(工費の7~9割)が利用者様へ返金されます。
前編では介護リフォームについての基礎的な知識やポイント、介護保険についての説明・金額・手続きについてご説明させていただきました。
後編では実際にどのような施工事例があるのか 弊社にて施工させて頂いた過去の事例も交えながらご説明させていただきます。
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